大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和35(あ)560 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人中村誠一、同室伏礼二の上告趣意第一、第二点は、判例違反をいうけれど

も、所論引用の各判例は何れも事案を異にし、本件に適切でなく、同第一点中その

余の論旨は、違憲をいうが、実質は単なる法令違反およびこれを前提とする事実誤

認の主張に帰し、適法な上告理由に当らない(なお、原判決の確定した事実関係の

下においては、原審が所論未払事業税、諸未払金、交際費等を被告会社の本件犯則

事業年度の損金に計上することを認めなかつたのは正当である)。また記録を調べ

ても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三八年一〇月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 河 村 又 介

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 横 田 正 俊

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